特定小型原動機付自転車「認定型式取得」

道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まっております。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。弊社でも日本自動車輸送技術協会にて性能等確認「認定試験」を受け公道にて安心してお乗り頂けるよう認定取得を行います。

性能等確認に係る試験は、日本自動車輸送技術協会において実施されます。完成しました試験車を搬入し試験を受け認定結果及びシールを受理します。

改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバーレート)を表示している必要があります。

特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)縦、横共に10センチメートル

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。